大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(し)48 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立書の記載によれば、本件不服申立の対象は、東京地方検察庁検察官

が昭和五〇年六月一二日弁護人内藤義三に対してした、同年同月一六日前には被告

人と接見させない旨の接見に関する処分であるというのであるから、右指定の日の

経過後である同月一九日に申し立てられた本件特別抗告は、もはや法律上の利益を

欠き、不適法である。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五〇年七月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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